• 465名無しさん
    2024/08/16(金) 17:58:15 ID:21L1NmZc0
    >>459
    迷惑条例→現行犯なら部外者が逮捕できる

    撮影罪→理論的には盗撮行為があれば部外者が逮捕できるが被害者の合意撮影の可能性を消さないと立件できない。
    モデルさんが単独で出てくるパンチラ作品だと厳しい取り調べに耐え切れれば不起訴になる可能性が高い。
    何十人も撮ってて「いま制服から特定した女子校にローラー捜査かけてるから早く認めろ!罪が重くなるぞ!」とか迫られたら普通は折れると思うが。
    ちなみに本人が撮影に気づいてないだけでなく「私は医者で診断のために特殊な波長のカメラでオマンコの写真を撮る必要があります」「なるほどですねではお願いします」→オマンコぽろりのケースも嘘が発覚すれば撮影罪になる。
    あと脱衣室で多くの人が映り込んでいて、デブとかババアまで全裸撮影に同意するわけないだろっていう状況証拠とか施設が特定されて経営者が「撮影現場にされることに同意してない!」って証言してきたら総合的判断で多分アウト。

    名誉毀損(刑事・民事)→本人が被害感情を抱くことがスタートラインなので訴えがマスト。

    建造物侵入→実は危ない。入り口とか目に止まる場所に小さくでも撮影禁止みたいに掲示してあったら逮捕立件可能。
    お風呂は社会通念上は撮影場所じゃないから貼ってなくてもほぼ100%アウト。
    活動家が自衛隊の官舎に反戦ビラを投函したことがあって何かを壊したとかの被害はないのに逮捕されて最高裁で有罪の判例が確定してるのに今の風潮でオマンコ盗撮が許される筈がない。

    児ポ→小児科医などが児ポ認定すれば立件できると刑事法の雑誌に専門家が寄稿してた。
    実在の写真を元にしたトレースCGが有罪になった事件が過去にあり、被害児童の同意は関係なく、児ポは社会的にアウトって考え方。
    顔が映ってなくてモデルも被害を認識できなくても明らかに幼女ならアウト。17歳くらいでマン毛もびっしりオッパイもグレープフルーツくらいだったらたぶんセーフ。
    脱衣室でセーラー服に着替えたりすると無理かも。

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