• 909名無しさん
    2024/10/30(水) 11:31:36 ID:NHLLs24Y0
    露出行為は、東京都迷惑防止条例の第5条1項3号に規定されている、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に該当する可能性があります。

    迷惑防止条例違反として有罪となったときは、「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」に処せられます。


    繰り返し行っている、証拠画像!
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