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詳しい人に聞きたいんだけど映像送信はストリーミング限定って本当?
「既存の記録に係る性的な姿態の映像を送信する行為は対象外」って某参考書に書いてあった。
peep系のストリーミングサービス立ち上げて生放送でスパ銭のオマンコ映像を放流しても提供する側はセーフらしい。
ただそのストリーミングを契約してこれはガチやなって情を知りつつ記録したらその時点で記録者がアウトらしい。
提供罪は「既存の記録」を提供することであってストリーミングは定義が違うからなんだと。
記録さえせんかったらスパ銭の生放送を見ても今の撮影罪関係の法律の中では合法になるらしい。
もちろん猥褻物云々とかは別だしU18が映ったらその時点でアウトだけど。
大学生限定の合宿施設を作って生放送してもセーフってことかな。
名誉毀損は「この人はモデルです」って嘘宣言しなければ成立しないらしいし。
※金もらって裸を晒すような売春婦的な仕事してますってことで名誉が毀損されるが服を脱いだらオッパイ見えるのは女なら誰でもそうであって別に名誉が毀損されることではないというロジック
ネットショップとかSNSで「誰か欲しい?」「はい欲しいです。」みたいな関係は不特定。
もともと別件で知り合って「タナー2類専門のxxさんこんにちわ」みたいに個体認識してれば不特定に当たらない。
ただし多数は2人以上が多数。同時に2人以上じゃなくて累計でカウント。
なんでそうなってるのか知らんけど最高の作品を友達1人にだけ提供するのは提供罪にならんのよね。
1本1本編集して別作品にしたらどうなるかは分からない。
あと提供になる時点はアップロードとかメール送信とかした瞬間。
相手がまだ見てないとかアドレス間違ってるとか関係なく提供者がそのつもりで行為を起こしたら結果関係なく成立する。
保管罪は提供を目的として自己の実効支配内にデータを置くこと。
一次記録を個人PCとかクラウドストレージに置いてたら成立。
これはよほど配るの大好きな人とか業者で何百本もネーミング整えて置いてるのが成立条件。
個人閲覧より拡散の罪が重いから罪状が分かれてるという意味合いよりも保管が罪になってないとデータの破棄を命じられないからって意味合いの方が強い。
撮影罪を立証できた分は破棄させられてもグレーだったり撮影時点が古くて時効になっちゃってるデータでも盗撮されたデータが提供用に保管されてるねって裁判官が認定してしまえば丸ごと破棄させられる。
逆にこれまでは迷惑条例とかで捕まった分はグレーゾーンながら破棄させることができたけどそれ以外はゴネればお持ち帰りができた(裁判官の心象が悪くなるから自主的に破棄するケースが多い)