• 361名無しさん
    2024/09/08(日) 13:17:06 ID:8s64hJQY0
    客観的に見て盗撮だと推定される作品で本人以外は氏名とか分からないような特定不能の作品に対して最高のオッパイとか3発抜いたとか書き込んだ時に有能弁護士だったら精神的被害とかで有罪まで持っていけるかな?
    それとも購入者は「商品説明に同意して撮影したって書いてあります」で善意の第三者って言い張れる?

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