• 248名無しさん
    2024/12/14(土) 08:11:27 ID:gsJaN/vMi
    >>244 その通り、罰金刑でも前科にはなります。余罪が目に余るほどあれば、実刑つまり懲役刑ですね。
    でもよほど酷くなければ、初犯なら執行猶予がつくと思いますよ。
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