• 440やめとけマン
    2024/03/11(月) 13:29:26 ID:Ktjyz0z60
    >>434
    自分はスマホで逆さ撮りです。
    はい。カメラを相手に向けて被害届を出されれば迷惑防止条例違反となります。
    実際撮ろうとしたが、記録がない、監視カメラ等にも撮影されてなく、第三者からの報告もなし
    という状況で確実な証拠が何もなければ逃げ切れる可能性は大です。
    ひたすら否認しましょう。
    実際、経験談として、100均でかなりの数の物品をスマホでメモって、
    スマホ片手にあちこち探し回っていたら、「うちの子供盗撮したでしょ!」って、
    いきなりイチャもん付けてきたクソ女がいました。ただ、後ろを素通りしただけで。
    確かにカメラを右手に持ったままだったので、即効でその母親と店員を交えて、スマホを隅々まで
    見せましたよ。納得いってないみたいな感じで、警察呼ばれましたが、事なきを得ました…。
    なので、それから不審者情報とかは月1で確認するようになり、モールや店内、特定の地域で
    不審者が出没したらかなり気を付けるようにしてます。

    ちなみに、臀部や胸、下着、裸といったものを撮影すれば去年の7月から撮影罪が適用されてます。
    撮影罪は、迷惑防止条例違反の頃と違って刑罰がだいぶ重くなってます。
    懲役3年以下、300万円以下の罰金刑です。
    加えて、被害者が未成年で裸ならば児童ポルノ関連に引っかかります。
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