• 734名無しさん
    2022/08/11(木) 09:57:41 ID:XaMkGpbUi
    別れた配偶者や恋人に対する嫌がらせ行為の一種。親密であったときに自ら撮影したり、相手からもらうなどして所持していた相手の下着姿や裸などのプライベートな写真や動画を、インターネット上に公開することや、公開されたデータそのものをさす。報復や仕返しを意味するリベンジと、ポルノグラフィーを組み合わせた造語である。配偶者や恋人と別れた後に、一方的な怒りや恨みを抱き、根拠のない雑言を触れ回ることや、相手の名誉を傷つける嫌がらせをするなどの問題行為は以前からあった。しかし、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などに不特定多数の人が閲覧できる形で画像や動画が投稿された場合、流出を止めることも拡散してしまったデータを完全に抹消することもむずかしいため、問題は深刻化している。
     日本の現行法では、リベンジポルノの一部は、対象が18歳未満では児童ポルノ法(児童買春児童ポルノ処罰法)、それ以外は猥褻(わいせつ)物頒布罪やストーカー規制法の対象となる場合がある。しかし、法律が適用されても、流出したデータの回収やプライバシー侵害には十分に対処することはむずかしい。そこで、性的な画像や動画の流出を防ぐことを目的とした、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(平成26年法律第126号)が、2014年(平成26)に成立した。通称、リベンジポルノ防止法。同法の定める罰則は、(1)性的な写真や動画などを提供した者を罰する公表罪と、(2)そのような記録物などを公表する目的で提供した者を罰する公表目的提供罪の2種類があり、(1)は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、(2)では1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。

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