• 733名無しさん
    2024/04/29(月) 10:33:02 ID:DhzEuzowi
    自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持等した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)を処罰する規定が設けられました。この罪を犯した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(法7条1項)。
    ○ 盗撮による児童ポルノ製造罪
    女子更衣室を盗撮する画像
    ひそかに児童ポルノに該当するような児童の姿態を写真等に描写することにより児童ポルノを製造する行為を処罰する規定が設けられました。この罪を犯した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(法7条5項)。

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