• 54時効の成立している“不法行為”
    2024/06/05(水) 21:27:03 ID:Wd1Raqjk0
    >『松本人志さん 裁判手続きで“いかなる女性にも強制一切ない”』
    2024年6月5日(水) 17時46分 NHK
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240605/k10014471921000.html

    >人気お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが、性的な被害を受けたとする女性の証言を掲載した週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして賠償を求めている裁判の非公開の手続きが行われ、松本さん側は「いかなる女性に対しても同意を得ずに性的行為を強制したことは一切ない」と主張しました。

    >2023年12月発売の週刊文春では、松本人志さんに性的な被害を受けたとする女性2人の証言が掲載され、松本さんは名誉を傷つけられたとして、発行元の文藝春秋と編集長に5億5,000万円の損害賠償などを求める訴えを起こしています。

    >この裁判で、2024年6月5日(水)に争点と証拠を整理するための非公開の手続きが行われ、松本さん側は書面で「これまでの人生でいかなる女性に対しても同意を得ることなく性的行為を強制したことは一切ない」と主張しました。

    >一方、記事に書かれていた飲み会の参加については、「記載されている時期や場所において、女性の参加者もいる飲み会に同席したことは否定しない」としました。

    >文藝春秋側は、これまでの裁判で「女性に対して複数回の取材を重ね、証言の信用性について慎重に検討したうえで、松本さんに対する取材も経て確信した。同意のない性的行為は真実だ」などと主張しています。



    〓時効障害事由のない不法行為債権は主観的起算点から3年、客観的起算点から20年で債権消滅時効が成立する(民法709条)。

    〓2015年に発生したとされる不法行為債権は主観的起算点から3年が経過しており債権消滅時効が成立している(民法709条)。

    〓時効が成立しているということは、時効障害事由あるいは明らかな公益性を立証しない限り“不法行為自体が無かった”ことになる訳で、公益性を立証しない限り、当該”不法行為“を公然適示すれば名誉毀損となる。

    〓強制わいせつ罪(旧刑法)については刑訴法250条によって公訴時効7年であり、2015年に発生した“強制わいせつ行為”については時効障害事由がない限り既に時効が成立している。

    〓時効が成立しているということは、当該“強制わいせつ行為”自体が無かった”ことになる。

    〓従って当該“強制わいせつ行為”の公益性を立証できなければ、その“行為”を公然適示すれば名誉毀損となる。



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