「私が嫌い?」「嫌い」はイジメ?!
2
法律の「いじめ」の定義を考える
2022/10/19(水) 01:02:31 ID:
B0E3S/mI0
>>1
いじめか否かを全て「いじめられた側の主観」に委ねる
今の「いじめ防止対策推進法」の問題点は他にも有る。
客観的に「いじめであろう」と思われてしかるべき行為も、
それを されている本人が
「心身の苦痛を感じて」いないと主張すれば、
定義上、それはいじめでなくなってしまう。
それでいいのか。
「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と
明確に その禁止を うたうものである。
そうである以上、
いじめの定義は、
「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、
社会通念上相当でないもの」などと
すべからく改めるべきではないだろうか。
また、
今の「いじめ防止対策推進法」は、
いじめをする主体を
「児童等(学校に在籍する児童又は生徒)」に限っている。
最低でも教職員は ここに含むべきではないか。
もっとも、
いじめを
「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と
するままでは、
授業も宿題も全てそうなりかねないが。
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いじめか否かを全て「いじめられた側の主観」に委ねる
今の「いじめ防止対策推進法」の問題点は他にも有る。
客観的に「いじめであろう」と思われてしかるべき行為も、
それを されている本人が
「心身の苦痛を感じて」いないと主張すれば、
定義上、それはいじめでなくなってしまう。
それでいいのか。
「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と
明確に その禁止を うたうものである。
そうである以上、
いじめの定義は、
「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、
社会通念上相当でないもの」などと
すべからく改めるべきではないだろうか。
また、
今の「いじめ防止対策推進法」は、
いじめをする主体を
「児童等(学校に在籍する児童又は生徒)」に限っている。
最低でも教職員は ここに含むべきではないか。
もっとも、
いじめを
「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と
するままでは、
授業も宿題も全てそうなりかねないが。