• 2法律の「いじめ」の定義を考える
    2022/10/19(水) 01:02:31 ID:B0E3S/mI0
    >>1
    いじめか否かを全て「いじめられた側の主観」に委ねる
    今の「いじめ防止対策推進法」の問題点は他にも有る。
    客観的に「いじめであろう」と思われてしかるべき行為も、
    それを されている本人が
    「心身の苦痛を感じて」いないと主張すれば、
    定義上、それはいじめでなくなってしまう。
    それでいいのか。

    「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
    第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と
    明確に その禁止を うたうものである。
    そうである以上、
    いじめの定義は、
    「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、
     社会通念上相当でないもの」などと
    すべからく改めるべきではないだろうか。

    また、
    今の「いじめ防止対策推進法」は、
    いじめをする主体を
    「児童等(学校に在籍する児童又は生徒)」に限っている。
    最低でも教職員は ここに含むべきではないか。
    もっとも、
    いじめを
    「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と
    するままでは、
    授業も宿題も全てそうなりかねないが。
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