• 485名無しさん
    2024/08/17(土) 22:55:04 ID:E/e9KbUU0
    >>481 法律改正の件ですね
    他の方の回答と同じになりますが。。。
    <性的映像記録の提供・保管>
    <性的姿態等映像の送信・記録>

    (自分でも他人でも)撮影した画像・動画を提供することや、
    提供目的で保管する行為、
    正当な理由なくインターネットなどに送信することや、
    それによって得た画像、動画を記録するなどの行為も
    処罰の対象になります。

    これらの行為は、厳密には性的姿態等撮影罪ではなく
    性的映像等記録提供等罪・
    性的映像記録保管罪・
    性的姿態等映像送信罪・
    性的姿態等映像記録罪が成立することになります。

    つまり撮影ダメ ネットに貼るのもダメ
    ダウンロードもダメということでしょうか。

    撮影は論外、
    ネットに貼るという行為はログで裏付けが取れますが
    参加者の画像の観覧については立件は難しいでしょう。
    ただし、ロダ等にアップして、それをダウンロードした場合
    ロダ側にIPアドレスが残っていれば、そこから足はつきます。
    掲示板の観覧と、意図的にファイルを
    ダウンロードすることは明確な違いがありますので。

    児童ポルノと、映画の海賊版のダウンロードで摘発された例は
    確かあったと思います。
    数年前に児童ポルノの有名サイトが摘発され
    購入していた顧客が弁護士に殺到したり、警察に自首したり
    大騒ぎになったのは記憶にありますね。
    捜査機関はまず、裏付けを取りにガサ入れしますので
    自宅のPC関係、スマホなど全部持ってかれて
    隅々まで調べられるのでPC破壊祭りまで起きました。
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