• 493名無しさん
    2023/12/06(水) 13:15:41 ID:hbuk3Q660
    >>492
    時効は
    「過去に不法な行為があったとしても、一定期間にわたってその責任を問われていなかった場合には、そのできごとの責任は問われない」
    なので、提供罪は提供した時から期間がカウントされるはず。

    提供罪を法律施行前に犯していた場合は、法に問われないし
    提供してから時間が経っていれば時効が成立するけど
    過去の映像でも提供した時点で提供罪が適用される

    提供罪・保管罪・記録罪の判例はニュースで見たこと無い
    新作の盗撮AVは発売されてるし、海外運営の盗撮映像販売サイトはいまだに元気
    何をしたら新法が適用されるのか謎

北海道

沖縄

人気の記事