• 618名無しさん
    2023/01/03(火) 21:18:03 ID:86qUOInU0
    >>615
    「肖像権の侵害に関しては、刑法で罰する規定はありません。 ただし、刑事上の責任は発生せずとも、民事上の責任を問うことは可能です。 民法第709条の不法行為を根拠として損害賠償請求することが考えられます。 問題の投稿の差し止め請求や、損害賠償請求が可能です。」

    つまり写真と無関係のお前がうだうだとここで書き込んだり通報した所で本人じゃなきゃ無意味
    お疲れ様

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