2

それ以前に公職選挙法の第225条(選挙の自由妨害罪):ポスターの毀損や落書きなどは「文書図画の毀棄」として、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
これで毎年パクられてる奴量産されてるからコラなんかよりも速攻で捕まるぞ

選挙管理委員会が被害届なしでも捜査・立件可能っていうチート能力も持ち合わせてるからそもそもこのスレ建てた事も既にグレーゾーン入ってる


5 0

人気の記事