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撮影罪は内容としてはこれまでの撮影を抑止するための法律・条例と効果はそんなに変わらない
問題は保管罪や提供罪の方
こちらは撮影以外の行為を抑止するためにある
だけれども、盗撮映像を販売し続けている海外運営のサイトはいくつかあって、提供罪は適用されないし
保管罪も別件で逮捕した結果、後から適用されたのしか無かったはず
だから、安心しても良いのだとはならないけれども
風呂盗撮映像の一般的な販売と購入・入手については、業者が警戒してサイトを閉じなければいけなかったほどの法適用は
今のところ無い
個人売買や交換こそ気を付ける必要がある

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