371

>>368
それは盗撮した人への裁判所の判断でしょ
答えになっていない
>>361
が聞いていることは、だいぶおかしい
誰だか分からない人の裸体をネットで見かけて
それに対して批評したら罪になるかを聞いてる
盗撮映像の所持に関しては、盗撮新法(記録罪)の対象だけど、実例はまだ無いはず
名誉毀損においては、対象である人がどこの誰であるのかが個人特定されている必要があるので、対象外

名前を出して、評価すれば名誉毀損にはなりうる
あついのー・ハム太郎・ドラえもんちゃん・姉妹視姦妹、だと名誉毀損にはならない
児ポ適用の可能性は残る

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