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>>255

性質が性犯罪に近しいものは微罪処分の対象にならないよ
つまり盗撮も

→盗撮容疑で警察署まで連れていかれて証拠もあって罪を認めても、説諭や上申書で済む場合もある
全件、逮捕、送検されるわけではないと思う(少なくとも10年くらい前まではそうだった)
それは微罪処分ではないの?

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