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類似事件があったからというだけで呼び出しというのはない。接触してくることすらない。してはいけない。
あったとしたら昭和の話。

迷惑防止条例違反に禁固刑はない。罰金又は懲役刑。

略式起訴による罰金は前科になる。交通違反の略式起訴でも罰金は前科。

迷惑防止条例違反の盗撮の懲役は多くの自治体で1年以下。常習と認定されて2年以下。
撮影罪が国の法律で出来ても、そのことで条例違反の内容は変わらない。
条例は自治体で改正しなければ変わらない。

(ただし6月から懲役刑・禁固刑がなくなり、拘禁刑に一本化され刑務所での処遇が同じになる)

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