437

>>435
1度目は示談出来ず執行猶予付き有罪判決
2度目は示談すらせず懲役の実刑判決

私選弁護士費用や示談金、保釈金など用意出来ず略式起訴、罰金刑など通り越した例です。

やめとけマンとは違う悲惨なパターン


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