964

>>955
背景などから撮影地がわかれば所轄の警察署かな
そうじゃないならインターネット・ホットラインセンターに情報提供。
同件では検挙できなくても別件でスマホやPCを捜査された時に頒布の事実が判明すれば追起訴される可能性はある

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