• 699名無しさん
    2024/04/28(日) 06:36:29 ID:DoX0dFeMi
    児童ポルノを繰り返し見るうちに認知を歪めていく事でなるとされているが、そもそも児童ポルノの所持・提供・製造・頒布・公然陳列・輸入・輸出行為自体が児ポ法で規定されている犯罪行為であり警視庁も情報提供を呼び掛けている代物。そんなものにのめり込んでいる(恐らく通報も怠っているであろう)時点でペドフィリア関係無くいわゆる危ない人である。

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