• 464名無しさん
    2024/08/16(金) 17:39:11 ID:AxGj831s0
    >>459
    盗撮行為は、迷惑防止条例・軽犯罪法・建造物等侵入罪・撮影罪、いずれかに抵触するとして立件されるもの
    その全てが非親告罪なので、被害者の告訴が要件にならない
    なので、被害者が不明ならセーフとはならない。
    ただし、現行犯逮捕とか別件逮捕で証拠を見られない限り、盗撮したか調べることは出来ないので
    バレずに盗撮してれば捕まることもない。

    少し前に、保管罪で逮捕された報道があったけど
    盗撮で逮捕された人が、映像を知人に預けておいてそれを返してもらったことで、知人が保管罪で逮捕された
    いきなり、証拠もなく警察が逮捕しに来るわけではない
    提供罪の適用はニュースではまだ見ていない
    いつ・どこで・何やったら、提供罪・保管罪で逮捕されるかは不明
    ネットに転がってる映像を入手するくらいなら、今のところは安全
    撮影もバレなきゃ安全

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