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>>459
盗撮行為は、迷惑防止条例・軽犯罪法・建造物等侵入罪・撮影罪、いずれかに抵触するとして立件されるもの
その全てが非親告罪なので、被害者の告訴が要件にならない
なので、被害者が不明ならセーフとはならない。
ただし、現行犯逮捕とか別件逮捕で証拠を見られない限り、盗撮したか調べることは出来ないので
バレずに盗撮してれば捕まることもない。

少し前に、保管罪で逮捕された報道があったけど
盗撮で逮捕された人が、映像を知人に預けておいてそれを返してもらったことで、知人が保管罪で逮捕された
いきなり、証拠もなく警察が逮捕しに来るわけではない
提供罪の適用はニュースではまだ見ていない
いつ・どこで・何やったら、提供罪・保管罪で逮捕されるかは不明
ネットに転がってる映像を入手するくらいなら、今のところは安全
撮影もバレなきゃ安全

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