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>>49
一応警告しておくよ

児童ポルノ公然陳列罪の成立に関する裁判例(最高裁平成24年7月9日決定)
児童ポルノのURLを、(URLの一部を改変した上で)ウェブサイト上で
公表した行為につき、児童ポルノ公然陳列罪で有罪とした最高裁決定

過去のスレのコピペだけど
開示がURLそのものでなくても推定可能であればやばいってことだと思う
まあVPNとか使っているから大丈夫だと思っているのかな

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