483

>>481
・過去に自分が盗撮した映像を複数人が見れる場所に貼ること
(撮影罪とその関連法の提供罪 盗撮した場所によっては迷惑防止条例違反)

・他人が盗撮した映像を複数人が見れる場所に貼ること
(提供罪 保管罪)

・映像の内容は、盗撮・無許可・下着姿・18歳前後
(撮影罪 迷惑防止条例違反 被害者が未成年なら児ポ)

てとこじゃないかな?
撮影罪の施行後何人が捕ってるかわからんけど、画像とか動画拡散防止のために提供罪とか保管罪を作ったわけでだからね。



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