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>>481 法律改正の件ですね
他の方の回答と同じになりますが。。。
<性的映像記録の提供・保管>
<性的姿態等映像の送信・記録>

(自分でも他人でも)撮影した画像・動画を提供することや、
提供目的で保管する行為、
正当な理由なくインターネットなどに送信することや、
それによって得た画像、動画を記録するなどの行為も
処罰の対象になります。

これらの行為は、厳密には性的姿態等撮影罪ではなく
性的映像等記録提供等罪・
性的映像記録保管罪・
性的姿態等映像送信罪・
性的姿態等映像記録罪が成立することになります。

つまり撮影ダメ ネットに貼るのもダメ
ダウンロードもダメということでしょうか。

撮影は論外、
ネットに貼るという行為はログで裏付けが取れますが
参加者の画像の観覧については立件は難しいでしょう。
ただし、ロダ等にアップして、それをダウンロードした場合
ロダ側にIPアドレスが残っていれば、そこから足はつきます。
掲示板の観覧と、意図的にファイルを
ダウンロードすることは明確な違いがありますので。

児童ポルノと、映画の海賊版のダウンロードで摘発された例は
確かあったと思います。
数年前に児童ポルノの有名サイトが摘発され
購入していた顧客が弁護士に殺到したり、警察に自首したり
大騒ぎになったのは記憶にありますね。
捜査機関はまず、裏付けを取りにガサ入れしますので
自宅のPC関係、スマホなど全部持ってかれて
隅々まで調べられるのでPC破壊祭りまで起きました。

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