909 名無しさん 2024/10/30(水) 11:31:36 ID:NHLLs24Y0 露出行為は、東京都迷惑防止条例の第5条1項3号に規定されている、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に該当する可能性があります。迷惑防止条例違反として有罪となったときは、「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」に処せられます。繰り返し行っている、証拠画像!
露出行為は、東京都迷惑防止条例の第5条1項3号に規定されている、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に該当する可能性があります。
迷惑防止条例違反として有罪となったときは、「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」に処せられます。
繰り返し行っている、証拠画像!