48 名無しさん 2023/10/19(木) 21:34:57 ID:BefHxayE0 マルウェア仕込みサイトを踏ませようとしてるのは普通に違法ウイルス供用罪刑法第168条の21項 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。1号 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電子的記録2号 前号に掲げるもののほか同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録2項 正当な理由がないのに、前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。刑法第168条の3正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
マルウェア仕込みサイトを踏ませようとしてるのは普通に違法
ウイルス供用罪
刑法第168条の2
1項 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電子的記録
2号 前号に掲げるもののほか同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2項 正当な理由がないのに、前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
刑法第168条の3
正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。