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撮影罪とは、他人のスカート内の下着や性的な部位などをひそかに盗撮したり、相手の意思に反して性的な部位などを撮影したりした場合に成立する罪のことを指します。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑」となっており、未遂に終わった場合も処罰の対象となります。

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に施行されています。

ですので、同日以降に行われた盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法に基づき、撮影罪として処罰される可能性があります。

他方で、同日より前に行われた盗撮行為については、行為時点で存在していた法律及び条例が適用されることになります。

そのため、過去の盗撮行為が7月13日以降に発覚した場合は、従来どおり都道府県ごとの迷惑行為防止条例による処罰の対象となります。

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