3 名無しさん 2024/05/06(月) 13:26:11 ID:kr/wKc5si 提供罪は、提供した相手方が特定・少数の者か、不特定・多数の者かに応じて刑の重さが変わります。特定・少数の者に対して盗撮画像等を提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、不特定・多数の者に対して盗撮画像等を提供したり、インターネット上にアップロードするなどして公然と陳列した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科される可能性があります。盗撮画像等を不特定多数の者に提供したり、インターネットにアップロードしたりしてしまった場合、そこからさらにデータが拡散してしまい、被害者の被害回復が困難になってしまう可能性が高まります。そのため、より悪質性の高い行為であるとして厳しく処罰されることになります。 0 0
提供罪は、提供した相手方が特定・少数の者か、不特定・多数の者かに応じて刑の重さが変わります。
特定・少数の者に対して盗撮画像等を提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、不特定・多数の者に対して盗撮画像等を提供したり、インターネット上にアップロードするなどして公然と陳列した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮画像等を不特定多数の者に提供したり、インターネットにアップロードしたりしてしまった場合、そこからさらにデータが拡散してしまい、被害者の被害回復が困難になってしまう可能性が高まります。
そのため、より悪質性の高い行為であるとして厳しく処罰されることになります。