493

>>492
時効は
「過去に不法な行為があったとしても、一定期間にわたってその責任を問われていなかった場合には、そのできごとの責任は問われない」
なので、提供罪は提供した時から期間がカウントされるはず。

提供罪を法律施行前に犯していた場合は、法に問われないし
提供してから時間が経っていれば時効が成立するけど
過去の映像でも提供した時点で提供罪が適用される

提供罪・保管罪・記録罪の判例はニュースで見たこと無い
新作の盗撮AVは発売されてるし、海外運営の盗撮映像販売サイトはいまだに元気
何をしたら新法が適用されるのか謎

人気の記事