44 名無しさん 2025/07/01(火) 23:56:27 ID:dHa6JZ2E0 >>30彼の言っていることは正しいですよ。「前科」はつきません。被疑者が死亡した場合、刑事訴訟法に基づき、裁判を行うための条件が欠けるため、不起訴処分となります。検察官は、被疑者死亡の旨を記載した不起訴裁定書を作成し、事件は終結します。ただ、被疑者が死亡した場合、刑事裁判は行われませんが、民事上の損害賠償請求は別途行うことが可能です。訴訟相手が死亡した場合の対応1. 訴訟の中断:訴訟の当事者が死亡すると、訴訟は一時的に中断します。これは、権利や義務を承継する相続人が決まるまで、訴訟手続きを停止することを意味します。2. 訴訟の受継:相続人は、被相続人の権利義務を承継するため、訴訟も引き継ぐことになります(訴訟の受継)。3. 相続人の特定:相続人を特定し、相続人が誰であるかを裁判所に報告する必要があります。4. 訴訟の再開:相続人が決まり、裁判所に訴訟受継の申立てを行うことで、訴訟は再開されます。裁判所が職権で続行命令を出すこともあります。なので30が誰も親族がいない、もしくは見放されてる終わっている人間なら民事訴訟も回避できるでしょう。よかったですね。
>>30
彼の言っていることは正しいですよ。「前科」はつきません。
被疑者が死亡した場合、刑事訴訟法に基づき、裁判を行うための条件が欠けるため、不起訴処分となります。検察官は、被疑者死亡の旨を記載した不起訴裁定書を作成し、事件は終結します。
ただ、被疑者が死亡した場合、刑事裁判は行われませんが、民事上の損害賠償請求は別途行うことが可能です。
訴訟相手が死亡した場合の対応
1. 訴訟の中断:
訴訟の当事者が死亡すると、訴訟は一時的に中断します。これは、権利や義務を承継する相続人が決まるまで、訴訟手続きを停止することを意味します。
2. 訴訟の受継:
相続人は、被相続人の権利義務を承継するため、訴訟も引き継ぐことになります(訴訟の受継)。
3. 相続人の特定:
相続人を特定し、相続人が誰であるかを裁判所に報告する必要があります。
4. 訴訟の再開:
相続人が決まり、裁判所に訴訟受継の申立てを行うことで、訴訟は再開されます。裁判所が職権で続行命令を出すこともあります。
なので30が誰も親族がいない、もしくは見放されてる終わっている人間なら民事訴訟も回避できるでしょう。
よかったですね。