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>>325
撮影罪は、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」で定められた犯罪で、正当な理由なく、人の性的姿態をひそかに撮影する行為や、その画像を第三者に提供する行為などを処罰するものです。具体的には、盗撮行為や、同意のない性的な姿態の撮影、16歳未満の子どもの性的姿態の撮影などが該当します。
撮影罪とは?
撮影罪は、正式名称を「性的姿態等撮影罪」といい、他人の性的姿態を同意なく撮影する行為や、その画像を第三者に提供する行為などを処罰するものです。性的姿態とは、性器や臀部、胸部などの性的な部位や、身につけている下着、性交中の姿などを指します。
撮影罪が成立するケース
盗撮行為:正当な理由なく、スカートの中や更衣室などをひそかに撮影する行為。
同意のない撮影:相手の同意を得ずに、性的な部位や下着を撮影する行為。
16歳未満の児童の撮影:16歳未満の子どもの性的姿態を撮影する行為(正当な理由がある場合を除く)。
誤信させての撮影:相手を誤信させて、性的な姿態を撮影する行為。
画像の提供・保管:違法に撮影された画像の提供や保管。

この文章を読んでも愚かな君が理解できないといけないので要約してあげると
“撮影罪において重要なのは性的であるかどうか”ってこと。分かったかな?
ほんと、愚か者のために僕のような有能な人間の時間が削られるってのがこの世界のダメな所だね・・・

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