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詳しい人に聞きたいんだけど映像送信はストリーミング限定って本当?
「既存の記録に係る性的な姿態の映像を送信する行為は対象外」って某参考書に書いてあった。
peep系のストリーミングサービス立ち上げて生放送でスパ銭のオマンコ映像を放流しても提供する側はセーフらしい。
ただそのストリーミングを契約してこれはガチやなって情を知りつつ記録したらその時点で記録者がアウトらしい。
提供罪は「既存の記録」を提供することであってストリーミングは定義が違うからなんだと。
記録さえせんかったらスパ銭の生放送を見ても今の撮影罪関係の法律の中では合法になるらしい。
もちろん猥褻物云々とかは別だしU18が映ったらその時点でアウトだけど。
大学生限定の合宿施設を作って生放送してもセーフってことかな。
名誉毀損は「この人はモデルです」って嘘宣言しなければ成立しないらしいし。
※金もらって裸を晒すような売春婦的な仕事してますってことで名誉が毀損されるが服を脱いだらオッパイ見えるのは女なら誰でもそうであって別に名誉が毀損されることではないというロジック

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