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いつ頃かな?
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7月1日、静岡地裁は斎藤被告に「懲役2年10月、ビデオカメラ、単眼鏡没収」の実刑判決を言い渡した。ここで「没収」の一語を読み、珍しいと感じた人もいるかもしれない。そこで元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士に解説を依頼した。
「没収は立派な刑であり、懲役や禁錮、罰金などの主刑と共に言い渡される“付加刑”です。刑事被告人が私物の所有権を持つのは当然ですが、検察が被告の私物について没収を求刑し、裁判所が認めると、所有権が剥奪されて国のものとなります。代表例は賄賂で使われた現金や殺人事件の凶器などです。スマートフォンによる盗撮の場合なら、被告が深く反省しているなどの理由から検察が没収を求めなかったり、裁判所が認めなかったりすると、全ての法的手続きが終了すれば、保存されている盗撮の動画や写真は全て削除された上で、スマホ自体は返却されます」