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【You】
IEEPA(イーパ)に基づいて関税を徴収する権限は大統領に付与されていないとアメリカ連邦最高裁が判示したが、大統領には関税徴収決定権が無いとか関税徴収決定権は議会の専権事項と何処かに明定されているのか?

https://i.supaimg.com/75d9bf6e-2f5d-4a0c-9605-3c7c0e99ef46/4e7fa7bb-13ca-46a0-94b9-d3e0ccf4b8e8.png

>【Claude by Anthropic】
>良い質問です。最新情報を確認してから回答します。

>非常に鋭い問いです。整理してお答えします。

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>## 最高裁の判断の法的根拠

>### 判決の概要

>2026年2月20日(金)、最高裁は *Learning Resources Inc. v. Trump* において6対3で「IEEPAは大統領に関税を課す権限を付与していない」と判示しました。 [Tax Foundation](https://taxfoundation.org/blog/supreme-court-trump-tariffs-ruling/)

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>### ご質問の核心:「関税は議会の専権」とはどこに書かれているか?

>結論から言えば、**憲法の明文規定**があります。

>最高裁は、関税を課す権限は「明らかに課税権の一分野」であり、**合衆国憲法第1条第8節**が議会に専属的に付与していると判示しました。 [Ropes & Gray LLP](https://www.ropesgray.com/en/insights/alerts/2026/02/supreme-court-strikes-down-ieepa-tariffs-key-takeaways-and-implications-for-importers)

>具体的には:

>- **第1条第8節第1項**(歳入条項):「議会は……税、関税、賦課金及び消費税を賦課・徴収する権限を有する」と明記

>- **第1条第9節第5項**(輸出条項):「いかなる州から輸出される物品にも税又は関税を課してはならない」

>つまり、**関税は憲法上「税」の一種として、議会に専属する立法権限**と位置づけられており、「どこかに明定」というより**憲法本文に直接書かれている**のです。

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>### では大統領はなぜ今まで関税を課せたのか?

>大統領は課税権を持たないが、**議会が個別の法律(Section 232・Section 301等)により大統領に関税権限を委任**してきたため、それらに基づく関税は合法とされてきました。 [PIIE](https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2026/what-supreme-courts-tariff-ruling-changes-and-what-it-doesnt)

>今回の問題は、IEEPAという**緊急経済権限法**が「importationを規制する」と定めているのを根拠に、トランプ大統領が独自解釈で関税を課した点です。

>最高裁は、IEEPAの「regulate(規制する)」という文言は関税を含まないと解釈しました。仮にこれを関税を含むと読めば、輸出関税を禁じた憲法の輸出条項とも矛盾が生じることも理由の一つとされています。 [Supreme Court of the United States](https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-1287_4gcj.pdf)

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https://i.supaimg.com/75d9bf6e-2f5d-4a0c-9605-3c7c0e99ef46/c10b110f-43be-450c-b036-fe6f9dcc4c0e.png

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