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>## 4. 今回の判決の欠缺についての評価

>ご指摘の「立法不作為への配慮の欠如」は、判決の構造的弱点として指摘できます。

>判決は:
>- IEEPAの**文言解釈**と重要問題法理に集中
>- 「議会が機能不全に陥った場合に大統領は何もできないのか」という**統治論上の問い**には答えていない
>- 貿易赤字・安全保障上の緊急性という**実質的必要性**をほぼ無視

>これは司法の**謙抑主義(judicial restraint)**の表れとも言えますが、逆に言えば、現実の統治問題を法形式論で切り捨てた判決とも評価できます。

>---

>## 総括

>| 論点 | 評価 |

>|------|------|

>| 1条8節は大統領による関税を「禁じていない」か | **論理的にはその通り** |

>| 立法不作為+事後報告モデルは合憲余地があるか | **第2カテゴリーとして余地あり、未解決** |

>| Section 122も違憲となりうるか | **要件不充足を理由に違憲とされる現実的リスクあり** |

>| 今回判決は立法不作為を考慮したか | **していない、これは正当な批判点** |

>憲法が想定する「議会が適切に機能する」という前提が崩れたとき、権力分立論はどう作動するか——これはアメリカ憲法学が今まさに直面している問いであり、今回の判決はその答えを先送りにしたと言えるでしょう。

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