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提供罪は、提供した相手方が特定・少数の者か、不特定・多数の者かに応じて刑の重さが変わります。
特定・少数の者に対して盗撮画像等を提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、不特定・多数の者に対して盗撮画像等を提供したり、インターネット上にアップロードするなどして公然と陳列した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮画像等を不特定多数の者に提供したり、インターネットにアップロードしたりしてしまった場合、そこからさらにデータが拡散してしまい、被害者の被害回復が困難になってしまう可能性が高まります。
そのため、より悪質性の高い行為であるとして厳しく処罰されることになります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑」となっており、未遂に終わった場合も処罰の対象となります。
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に施行されています。
ですので、同日以降に行われた盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法に基づき、撮影罪として処罰される可能性があります。
他方で、同日より前に行われた盗撮行為については、行為時点で存在していた法律及び条例が適用されることになります。
そのため、過去の盗撮行為が7月13日以降に発覚した場合は、従来どおり都道府県ごとの迷惑行為防止条例による処罰の対象となります。