59 53 2025/05/14(水) 11:37:40 ID:RHuCgYlki その通り。凝視は犯罪にならないが、付き纏いは犯罪(迷惑防止条例違反)と見做される場合がある。俺が言ったのは51に対してである。 4 0
その通り。
凝視は犯罪にならないが、付き纏いは犯罪(迷惑防止条例違反)と見做される場合がある。
俺が言ったのは51に対してである。