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その通り。
凝視は犯罪にならないが、付き纏いは犯罪(迷惑防止条例違反)と見做される場合がある。
俺が言ったのは51に対してである。

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議論する気はないが、物は言いようだな。
そりゃ限度を超えたら逮捕されることもあるだろう。
しかし実務的には相当珍しいケースじゃないかな。

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