「私が嫌い?」「嫌い」はイジメ?!

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  • 1法律の「いじめ」の定義を考える
    2022/10/19(水) 01:01:32 ID:B0E3S/mI0
    「私が嫌い?」「嫌い」はイジメ?!
    ――法律の「いじめ」の定義を考える――
    https://imadegawa.exblog.jp/32855764/

    ■"互いが互いをいじめ合っていた"?
    佐賀県伊万里市の女子中学生が自殺した件で、
    万里市教育委員会は報告書を公にした。
     
    報告書は、
    自殺した女子生徒がLINEで
    「私が嫌いなの?」との問いかけたのに同級生が
    「いまのXは嫌い」などと答えたことを
    いじめと認定した(NHK佐賀 NEWS WEB)。
    https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20221017/5080012982.html

    そして、
    自殺した女子生徒の側が この同級生に
    「嫌い」と発信したこともまた、
    いじめとして認定した(『読売新聞』電子版)。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20221018-OYT1T50067/

    他方、
    このやりとりは自殺の約20日前で、
    「内容自体も
     積極的な害意や悪意を告げるものではない」ため
    「自殺の決定的な原因となったと認定することはできない」
    ともした(『佐賀新聞』電子版)。
    https://www.saga-s.co.jp/articles/-/933990

    いじめ防止対策推進法は いじめを、
    「児童等(筆者注:=児童生徒)が
     心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
    「私が嫌い?」と聞かれて
    「今のあなたは嫌い」と答えるのも、
    そう言われて「嫌い」と返すのも定義上、
    共に「いじめ」となる。
    「互いが互いをいじめ合っていた」。
    法律の定義上、そうなる。
    いじめ防止対策推進法上、確かに そう なるのだが、
    こういった定義が適切か どうかは
    考えるべきではないだろうか。
    こうした定義では、
    社会通念上相当な範囲を
    特段 超えているとは言えない行為も
    恣意的に「いじめ」とされかねない。
    思想・信条・表現の自由や幸福追求権を保障する憲法上も
    問題が有る。
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  • 2法律の「いじめ」の定義を考える
    2022/10/19(水) 01:02:31 ID:B0E3S/mI0
    >>1
    いじめか否かを全て「いじめられた側の主観」に委ねる
    今の「いじめ防止対策推進法」の問題点は他にも有る。
    客観的に「いじめであろう」と思われてしかるべき行為も、
    それを されている本人が
    「心身の苦痛を感じて」いないと主張すれば、
    定義上、それはいじめでなくなってしまう。
    それでいいのか。

    「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
    第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と
    明確に その禁止を うたうものである。
    そうである以上、
    いじめの定義は、
    「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、
     社会通念上相当でないもの」などと
    すべからく改めるべきではないだろうか。

    また、
    今の「いじめ防止対策推進法」は、
    いじめをする主体を
    「児童等(学校に在籍する児童又は生徒)」に限っている。
    最低でも教職員は ここに含むべきではないか。
    もっとも、
    いじめを
    「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と
    するままでは、
    授業も宿題も全てそうなりかねないが。
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