2 法律の「いじめ」の定義を考える 2022/10/19(水) 01:02:31 ID:B0E3S/mI0 >>1いじめか否かを全て「いじめられた側の主観」に委ねる今の「いじめ防止対策推進法」の問題点は他にも有る。客観的に「いじめであろう」と思われてしかるべき行為も、それを されている本人が「心身の苦痛を感じて」いないと主張すれば、定義上、それはいじめでなくなってしまう。それでいいのか。「いじめ防止対策推進法」において いじめは、第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と明確に その禁止を うたうものである。そうである以上、いじめの定義は、「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、 社会通念上相当でないもの」などとすべからく改めるべきではないだろうか。また、今の「いじめ防止対策推進法」は、いじめをする主体を「児童等(学校に在籍する児童又は生徒)」に限っている。最低でも教職員は ここに含むべきではないか。もっとも、いじめを「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とするままでは、授業も宿題も全てそうなりかねないが。 png画像(559KB) 0 0
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いじめか否かを全て「いじめられた側の主観」に委ねる
今の「いじめ防止対策推進法」の問題点は他にも有る。
客観的に「いじめであろう」と思われてしかるべき行為も、
それを されている本人が
「心身の苦痛を感じて」いないと主張すれば、
定義上、それはいじめでなくなってしまう。
それでいいのか。
「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と
明確に その禁止を うたうものである。
そうである以上、
いじめの定義は、
「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、
社会通念上相当でないもの」などと
すべからく改めるべきではないだろうか。
また、
今の「いじめ防止対策推進法」は、
いじめをする主体を
「児童等(学校に在籍する児童又は生徒)」に限っている。
最低でも教職員は ここに含むべきではないか。
もっとも、
いじめを
「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と
するままでは、
授業も宿題も全てそうなりかねないが。