• 1法律の「いじめ」の定義を考える
    2022/10/19(水) 01:01:32 ID:B0E3S/mI0
    「私が嫌い?」「嫌い」はイジメ?!
    ――法律の「いじめ」の定義を考える――
    https://imadegawa.exblog.jp/32855764/

    ■"互いが互いをいじめ合っていた"?
    佐賀県伊万里市の女子中学生が自殺した件で、
    万里市教育委員会は報告書を公にした。
     
    報告書は、
    自殺した女子生徒がLINEで
    「私が嫌いなの?」との問いかけたのに同級生が
    「いまのXは嫌い」などと答えたことを
    いじめと認定した(NHK佐賀 NEWS WEB)。
    https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20221017/5080012982.html

    そして、
    自殺した女子生徒の側が この同級生に
    「嫌い」と発信したこともまた、
    いじめとして認定した(『読売新聞』電子版)。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20221018-OYT1T50067/

    他方、
    このやりとりは自殺の約20日前で、
    「内容自体も
     積極的な害意や悪意を告げるものではない」ため
    「自殺の決定的な原因となったと認定することはできない」
    ともした(『佐賀新聞』電子版)。
    https://www.saga-s.co.jp/articles/-/933990

    いじめ防止対策推進法は いじめを、
    「児童等(筆者注:=児童生徒)が
     心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
    「私が嫌い?」と聞かれて
    「今のあなたは嫌い」と答えるのも、
    そう言われて「嫌い」と返すのも定義上、
    共に「いじめ」となる。
    「互いが互いをいじめ合っていた」。
    法律の定義上、そうなる。
    いじめ防止対策推進法上、確かに そう なるのだが、
    こういった定義が適切か どうかは
    考えるべきではないだろうか。
    こうした定義では、
    社会通念上相当な範囲を
    特段 超えているとは言えない行為も
    恣意的に「いじめ」とされかねない。
    思想・信条・表現の自由や幸福追求権を保障する憲法上も
    問題が有る。
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